2019年10月1日より消費税率が8%から10%改定される予定です。
それに伴い、当教習所では以下のように対応させていただきます。
●9月末までにご入所をされている場合
10月以降に受ける教習等の料金は消費税率10%とさせていただきます。
増税に伴う差額分のお支払いをお願いいたします。
※既に入金されている教習等の料金の中で、10月1日においての未受講学科、技能教習及び検定等の消費税差額分をいただくことになります。
●10月1日以降にご入所いただいた場合
教習等の料金は消費税率10%とさせていただきます。
詳しくは こちら(PDF) をご覧下さい。
お客様にはご面倒をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご不明な点ございましたら、受付までお問い合わせください。